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シャワータイムにダメ出し「休息」をどう考える
2015年7月21日
西日本の瀬戸内地域で数年前、長距離便の大型トラック運転者に「折り畳み自転車」の携行を指示した運送会社があった。休息時間に自分のトラックでコンビニへ行ったことが改善基準告示(連続休息8時間)の違反とされ、労基署の指導を受けたことへの?ささやかな反発?だった。同様のケースで苦悩するトラック事業者は現在も少なくないのが実情で、このほど同じ管内の労基署から是正勧告を受けた事業者の場合も「人間として極めて自然な行為」がルール違反とされてしまったが、同社の社長によれば「行政や関係機関など数か所に確認したところ、『グレー』をにおわせる対応だったことに驚いた」と打ち明ける。
改善基準告示による労働時間の制約は多いが、同社が直面した問題に関係するのは1日の「拘束時間」と「休息期間」。原則13時間で、1週間に2回までは最大16時間が認められる拘束時間と、連続8時間以上または分割で10時間以上(1回が4時間以上)が必要になる休息期間のルールを踏まえ、「その日」の同社ドライバーの動きを運転日報から検証してみた。(詳しい内容は、物流ウィークリー7月20日号に掲載しております) -
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