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信書便協会 伊東会長 新たな可能性へさらなる柔軟なサービス
2015年12月2日
特定信書便事業に関する法律が12年ぶりに改正、施行される。これにより1号役務では、送達できる書類のサイズは、従来の長さ・幅・厚さの合計が「90?以上」または「重さ4?以上」から、A3判相当の「73?以上」へと緩和されるほか、3号役務でも、最低料金が「1000円以上」から「800円以上」へと引き下げられる。信書便という物流分野で、一層柔軟なサービスの提供が可能となる。特定信書の事業者数は平成25年度末には400を超え、今後一層の増加が見込まれる。
信書便事業者協会の伊東博会長は「大きな可能性がある業界。しかし一方で、利便性の向上はもちろん『通信の秘密』を担保するという、基本的人権に関わる仕事であることを事業者と世間に周知することが先決」と語る。「国が最後まで独占してきた郵政事業。そのため、『ポストに投函すれば手紙が届く』ことが当たり前で、世間的にも信書に対する認識は極めて低い」のが現状という。しかし、「個人がその思いを記し、特定の個人に宛てて出す手紙=信書には、中身はもちろん、封筒に記された宛て先や送り主といった外延情報に対しても、取り扱う者には生涯守秘義務が課される」と同会長。「これは憲法第21条に規定されており、基本的人権に関わる重要な事項で、送達に関わるドライバー一人ひとりにまで教育を施す必要がある」と続ける。(詳しい内容は、物流ウィークリー11月23日号に掲載しております) -
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