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「2分だけ超えた」と報告 乗務員を縛る改善基準
2015年12月9日
連続運転時間を制限する「自動車運転者の労働時間等改善基準」の規定が、運転中の乗務員に心理的な圧迫をもたらしているとするトラック事業者が散見される。事業上の行政処分の厳格化が進むなか、改善基準も含めた法令を順守することが求められる事業者。乗務中の心理的圧迫は、そうした事情にまで配慮するよう迫られる?社内力学?から生じている点も見逃せない。労働災害防止の観点から作られた改善基準が、逆に乗務員を縛っていく構造があると言える。
「ドライバーから電話で、『すみません。2分だけ超えてしまいました』と連絡があった」。長距離運行も多い、近畿地方のトラック事業者が話す。改善基準には、連続運転時間について第4条「貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等」の中で、「連続運転時間は、四時間を超えないものとすること」と定めがある。2分の超過、つまり4時間2分の連続運転時間が生じてしまったことを会社に報告してわびたのだ。(詳しい内容は、物流ウィークリー12月7日号に掲載しております) -
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