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荷主先で事故、損害賠償請求 心ない対応に憤慨
2016年3月17日
首都圏の運送事業者は、同業他社から仕事の依頼を受け、その荷主の積み込み先で、ドライバーが事故に見舞われた。当日の仕事はこなせたものの、帰社後に病院で診察を受けた結果、骨折で全治1か月の診断を受けたという。荷主は事故を起こしたことについて、加害者であることを認め、担当者は電話で同社に謝罪したものの、それ以上の弁済はなく、ドライバー本人への見舞いの言葉もないままだ。一方、事業者は労災で対応したものの、貴重な戦力であるドライバーを失い、3か月経った今も復帰できないでいる。人材不足の中でドライバー労働力を失う損失は大きく、事業者は、心ない対応の荷主が許せず、損害賠償の請求も辞さぬ構えだ。
事故は昨年11月に発生。同社のドライバーが夕方、積み込みのため荷主の出荷場に入った。受け付けを済ませ、積載する貨物を確認後、止めていたトラックまで歩いて引き返していた際、右後方からバックしてきたフォークリフトに右足甲部をひかれ転倒した。その時は気が動転していたこともあり、お互いに「大丈夫か」と声を掛け合い、やり過ごしたという。しかし、仕事を終えて戻ったドライバーの足が腫れていたため、病院へ連れて行き診察を受けたところ、3本の指を骨折しており、全治1か月の診断が下りた。同社社長は翌日、荷主へ連絡を入れ、ことの経緯を説明。荷主も事故を認めた上で、電話で謝罪の言葉を述べたものの、明らかに面倒な様子で、法にのっとった手続きをしてくれと淡々と言われたという。(詳しい内容は、物流ウィークリー3月14日号に掲載しております) -
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