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トピックス
運送業以外も「拘束時間」管理強化へ?
2016年5月20日
国内ではこれまで、トラックなど自動車運転職だけで使用者が管理することになっている労働者の拘束時間制限制度について、その他一般の職種でも今後、管理を推進する動きがあるという。自動車運転職の拘束時間管理は、他の職種に比べて突出する形で早い時期から制度が導入されてきたことから比較できる職種が国内になく、上限値に設定される1日13時間以内などの数値の妥当性についてはほとんど議論の対象になってこなかった。一般の職種で導入が進めば、その余波を受ける形でトラック運転者などの現行数値の妥当性に注目が集まるという関係者もいる。
自動車運転者の労働時間に関しては、「労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている時間」を「拘束時間」とする、旧労働省告示による定めがある(「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」=以下、同基準)。そして、「使用者の拘束を受けない期間」を「休息期間」と定める(同基準)。例えばある1日について、拘束時間と休息期間とは、お互いに「1日のうちの裏側」の関係にある。
(詳しい内容は、物流ウィークリー5月23日号に掲載しております)関連記事
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