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休車損害額、納得いかず 「月200万円」が「1日1万円」に
2016年9月20日
北海道の運送事業者は昨年、保有する10トン車が追突され、34日間にわたり休車した。この車はこの時期、月間200万円あまりの売上高を上げ、前年同時期の1日あたりの売上高は約8万7000円だった。休車損害の算定のため、相手方の保険会社が指定した税理士が同社を訪問し、様々な資料に基づき報告書を作成。その結果、休車損害の額を「1日1万円、34日間で34万円」と提示してきた。月間200万円もの売り上げの車両の休車損害が1日1万円とは、どのような理由なのだろうか。
同社では普段から傭車を活用し、事故車の穴埋めも基本的に傭車のやりくりの中で対応したため、荷主からの運送依頼をほぼ断らずに済んだ。相手方はこの点を突き、「本来、休車損害の補償は、休車で逸失した利益を補償するものなので、逸失した売上高から、売上高の逸失に伴って減少した直接運送費を差し引いた利益(直接利益)を計算して補償すればいい」ものの、今回は傭車の活用で売上高が減っていないので、「逸失利益ではなく、機会損失的な利益を計算して補償するのが妥当」と主張。
(詳しい内容は、物流ウィークリー9月19日号に掲載しております)関連記事
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