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調整区域に営業所は… 地域で対応バラバラ
2017年9月1日
営業所の位置を変更したいとするトラック事業者からの申請に対し昨年、却下処分を出した近畿運輸局・滋賀運輸支局(本紙7月17日号既報)が、国土交通省(旧運輸省)貨物課長名で25年前に出された通達に抵触する形で自治体に照会し、その結果、却下処分を出していたことが関係者の話でわかった。滋賀運輸支局による自治体にあてた照会は、営業所位置変更の認可に必要な手続きとして近畿運輸局が14年前に定めた基準によるものだが、照会の文面そのものは国交省からの通達で定められている。滋賀運輸支局による照会は、国交省が定めた以上の内容を文面に含むもので、必要以上の照会が事実上の規制となってトラック事業者の申請が却下された可能性がある。
滋賀県在住の大澤宏行さんは、自らが経営する運送会社の位置の変更を求めて昨年3月、近畿運輸局と滋賀運輸支局に申請を行った。変更先の大津市の土地は、都市計画法に基づく市街化調整区域で、建築物は建てられないのが原則だ。一方で、「随時かつ、任意に移動できるものは、(中略)建築物には該当しないものとして取り扱うこと」(1997年建設省=当時=通達)などを根拠とする形で、各地の市街化調整区域ではトレーラハウスなどの移動可能な物件が設置される。トラック事業者による営業所も設けられ、各地の運輸局が営業所設置を認可している。
大澤さんもそうした事情を耳にし、十分に理解したうえで申請した。しかし、申請から約3か月後の6月3日、申請を却下するとした「却下状」を滋賀運輸支局から受け取った。
この間、運輸行政はどのように動いたか。滋賀運輸支局から都市計画法上の適否についての照会を受けた大津市によると、滋賀運輸支局からの照会内容は主に4点。具体的には、?申請のあった土地が市街化調整区域内か否か?市街化調整区域である場合、事業所(営業所)として使用することは都市計画法に抵触するか?営業所、休憩施設として使われるトレーラハウスが建築物とみなされるか?営業所、休憩施設としてトレーラハウスを使用することが建築基準法に抵触するか。つまり、滋賀運輸支局は、都市計画法と建築基準法の両法に抵触するかを問うている。
この照会の文面に関して国交省貨物課長は1992年9月3日、各地方運輸局に対して通達(自貨第78号)を出している。そのなかでは、「(認可申請を)受理した場合、(都市計画法を所管する自治体の)開発担当部局に対し『別記様式1、2』により照会を行い、回答を求めること」とされる。また、別記様式1には、「(申請のあった土地が)市街化調整区域にあたるか、区域内にある場合、事業用施設として使用することが都市計画法に抵触するかについて回答願いたい」と記載される。つまり通達は、営業所位置の変更申請が都市計画法に抵触するかだけを問うている。
滋賀運輸支局によると、92年の通達を覆して建築基準法上の適否を照会対象にするような内規は存在しない、という。
滋賀運輸支局の担当者は、「建築基準法上の適否まで問うような照会があったと大津市が主張するならば、そのような照会をしたのかもしれない」として、国交省からの通達に抵触するような照会をなぜしたかについても調査したいとコメントしている。近畿運輸局・滋賀運輸支局に関しては、自らが03年2月に作成した、営業所認可に関する細部取り扱いにも反する形で大津市に照会していたことがすでにわかっている。
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