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ブログ・川﨑 依邦
労働審判・全面勝利体験報告(1)「520万円の請求額に怒り」
2010年5月17日
筆者は運送業を専門とする経営コンサルタントである。経営コンサルタントとしての活動実績は25年に及び、今までの経営指導会社は1000社を超えている。
筆者自身が体験した労働審判全面勝利の顛末について、連載として生々しく紹介する。
筆者は名古屋で、平成19年11月からプレジャー(以下P社)という実運送会社の経営者(代表取締役)を務めている。P社で実際に起こった労働審判全面勝利の顛末を連載する。配車リーダー(以下A氏)を同20年5月21日から同21年7月8日まで務めていた者が、労働審判の申し立てを行った。A氏の申し立ては、「時間外割増賃金369万8813円と7月19日(退職日の翌日)から支払い済みまで年14・6%の割合による金員を支払え」、更に「P社社長のパワハラ(パワーハラスメント)に対して、150万円及び、これに対する7月16日(配置転換の辞令日)から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え」「申立費用は相手方の負担とする」で、総額約520万円と金利分の支払いを申し立ててきた。
同21年12月17日付で労働審判手続き期日呼出状・答弁書催告状としてP社社長宛に届いた。事件番号平成21年(労)第244号である。「平成22年1月26日午前9時45分に名古屋地方裁判所民事1部書記官室に出頭して下さい。答弁書は1月18日までに当裁判所に提出して下さい」。
注意として「?出頭された時はこの呼出状を示して下さい?正当な理由なく期日に出頭しない時は5万円以下の過料に処せられる場合があります?期日の変更は原則として認められませんが、病気その他やむを得ない事情がある場合は、期日の変更が可能なこともあります。その場合は、期日の変更を希望する理由を詳しく書いた期日変更申請書に、診断書その他証明書を添えて裁判所に提出して下さい。ただし、商用、社用といった理由では変更は認められません?労働審判手続きは、3回以内の期日で審理を終えるため、当事者は本件第1回期日までに主張、証拠書類の提出及び審尋の申し出などに必要な準備をしなければなりません?本件に関しては早期に弁護士に相談することをお勧めします」
待ったなしである。請求された金額520万円の大きさに愕然とする。労働審判申立書とA氏の陳述書を読み進むにつれて、体が震えてくるのを覚え、怒りに震える。冷静に考えると、わずか約30日で答弁書を作成して1月26日の第1回の審判日に臨まねばならない。筆者は奮い立つ心を抑えるのに苦労した。
(つづく) -
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筆者紹介
川﨑 依邦
経営コンサルタント
早稲田大学卒業後、民間会社にて人事・経理部門を担当し、昭和58年からコンサルタント業界に入る。
63年に独立開業し、現在では『物流経営研究会』を組織。
中小企業診断士、社会保険労務士、日本物流学会正会員などの資格保有。
グループ会社に、輸送業務・人材サービス業務・物流コンサルティング業務事業を中心に事業展開する、プレジャーがある。
株式会社シーエムオー
http://www.cmo-co.com -
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