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ブログ・川﨑 依邦
労働審判・全面勝利体験報告(22)ボルテージは上がりっぱなし
2010年10月19日
イ 賃金額(甲2、乙12)
(ア)平成20年5月21日から7月20日までの2か月間
基本給30万円、家族手当6000円、通信手当1000円、配車リーダー手当5万円、合計35万7000円(甲2。なお、乙12、甲281以下の給料支給明細書中、能率給加給とあるのは、実際には配車リーダー手当を指す。給料支給明細書を作成するソフト中の項目に同手当の項目がなかったので、能率給加給の欄に記載していたことによるものである)。
(イ)同7月21日から平成21年2月20日までの7か月間
基本給30万円、家族手当3000円、通信手当1000円、配車リーダー手当10万円、合計40万4000円(ウ)同2月21日から同28日までの間
13万8630円(給与の締め日の変更による)(エ)同3月1日から8月31日までの6か月間
基本給30万円、家族手当3000円、通信手当1000円、配車リーダー手当10万円、合計40万4000円2.第2について
否認ないし争う。
3.第3について
否認ないし争う。なお、相手方には、管理・監督者以外の運転者等の一般従業員に対しては、時間外労働に対する割増賃金を支払っている。
4.第4ないし第7について
否認ないし争う。
5.第8について
第1文は認める。第2文は否認ないし不知。その余は争う。
第3 答弁を理由づける具体的な事実
1.時間外労働について
申立人は、相手方に配車リーダーとして勤務中、相手方の明示または黙示の業務命令に基づいて時間外労働を行った旨を主張する。しかし、以下に述べる通り、申立人と相手方との間には、相手方が退職するに当たって、互いに債権・債務がない旨の合意をしている。また、相手方は管理・監督者に該当し、時間外労働についての規定は適用されない(労働基準法41条2号)。(答弁書より)
申立書について、証拠をもって反駁していく。答弁書を作成する1か月間は、朝4時頃に目が覚める。それから答弁書を作成し、何回も書き直す。ボルテージは上がりっぱなしであった。冷静であらねばならないのだが、余裕がなかった。必死に記録を探し、答弁書を組み立てていく作業に夢中であった。あまり経験したくない日々であるが、それほどプレッシャーがあった。
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筆者紹介
川﨑 依邦
経営コンサルタント
早稲田大学卒業後、民間会社にて人事・経理部門を担当し、昭和58年からコンサルタント業界に入る。
63年に独立開業し、現在では『物流経営研究会』を組織。
中小企業診断士、社会保険労務士、日本物流学会正会員などの資格保有。
グループ会社に、輸送業務・人材サービス業務・物流コンサルティング業務事業を中心に事業展開する、プレジャーがある。
株式会社シーエムオー
http://www.cmo-co.com -
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