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  • ブログ・川﨑 依邦

    労働審判・全面勝利体験報告(35)負けられない労働審判

    2011年3月11日

     
     
     

     第4 予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実

     本件の争点は、?合意書の有効性?申立人が労働基準法41条2号の管理・監督者に該当するか否か?平成21年7月16日付の人事異動が不法行為に該当するか否か──である。


     なお、申立人は労働時間のうち申立人の推定にかかる部分についての取り扱いについても争点とするが、この点については?の管理・監督者であると認められない場合において、初めて争点となるにすぎない。

     なおかつ、配車日報が欠落しているものについては、申立人自身が配車日報を記載していない。すなわち、早退を行っているものと推認されるので、時間外労働が成立する余地はない。

     これら争点について、いずれも申立人の主張が誤っており、相手方の主張が正当なものであることと、それを裏付ける証拠については、上記第3で述べたとおりである。そのほか川?社長及び川?常務の供述(乙27、乙28)も、相手方の主張を裏付けるものである。

     第5 当事者間においてなされた交渉、その他申し立てに至る経緯の概要等

     申立書第8の1文に記載のとおりである。それ以外の交渉は特になされていない。(答弁書より)

     労働審判の件数は増加している。背景には景気の悪化による中小企業経営の苦しさがある。賃金を毎年上げていくほどの余裕は中小企業経営者にはない。

     そこで隙あらば少しでも賃金を獲得しようとする者も出てくる。武器とするのは労基法である。「労基法を守っていないではないか」とばかり訴えてくる。訴えられた中小企業の経営者はあたふたする。余裕のあるお金はない。社長の報酬も年々下がっている。

     「労基法は労働者を守る法律であるが、中小企業経営者を守る法律はないよ」と嘆く経営者もいる。「こんなことで訴えられるんだったら、運送業を辞めたいよ」と経営意欲を低下させる経営者もいる。

     このまま法的プレッシャーが強まるばかりだと、腹をくくる経営者もでてくる。中小企業の経営活力が弱まってくる。家族経営の良さや温もりのある経営を心がけてきた中小企業の経営者を追い詰めつつある。

     今回の労働審判は「どうしても負けることができない」ものである。ここで申立人の主張を認めて負けてしまうと、中小運送会社の経営者にとっては最悪である。それこそ経営をするなと言われているのに等しい。断じて負けるわけにはいかない。

     
     
     
     
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  • 筆者紹介

    川﨑 依邦

    経営コンサルタント
    早稲田大学卒業後、民間会社にて人事・経理部門を担当し、昭和58年からコンサルタント業界に入る。
    63年に独立開業し、現在では『物流経営研究会』を組織。
    中小企業診断士、社会保険労務士、日本物流学会正会員などの資格保有。
    グループ会社に、輸送業務・人材サービス業務・物流コンサルティング業務事業を中心に事業展開する、プレジャーがある。

    株式会社シーエムオー
    http://www.cmo-co.com

     
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