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特車申請
気をつけよう過積載 道路法(車限令)ではアウト
2018年2月21日
「その年の大根の出来がよかったのが災いして高速道路で(車限令違反で)捕まったという、笑って済ませられない話もある」と注意を促すのは高速道路料金の共同精算事業を手掛ける協同組合の幹部。車限令違反にともなう大口・多頻度割引のペナルティ強化が始まった昨年4月以降、物流業界では重量物や車両運搬のトレーラなど一部の運送事業者に限った問題と受け止めるムードもあるが、道路管理者によれば「むしろ一切の重量緩和が認められない大型トラックの違反のほうが問題」と話し、3点の違反点数が科される警告書を切るケースが増えている現状について説明している。
昨年4月からの新ルールは、2年間の違反累積が60点になれば組合員の運送会社が割引停止となり、そうした措置が同期間に所属協組で3件発生すれば、連帯責任を問われる格好で協組全体の割引も停止するという厳しい内容。それだけに関係者らは神経を尖らせている。
軸重超過など以前なら点数が科されずに済んでいた指導警告が3点の違反となったことを深刻にとらえるトレーラ事業者とは異なり、トラックだけを保有する運送会社の関心は現在も意外に低い。ただ、このところ高速道路で「車両総重量オーバー」の違反により、大型トラックに3点を科す警告書が切られる事態が増えているとの情報もある。
冒頭の運送会社の事情を聞いた青果物輸送が主力の同業者は「1箱に7~8本の大根が入れば10kg…といった流れで作業が進む場合も多く、荷詰めした箱の重量をいちいち計ることはしない。出来がよくて大根1本の重量が例年より重かったということだろうが、白菜なども同じようなもの」と話す。含んだ水分によって重量が変わるチップなどを扱う事業者も同様の問題を抱えるが、「過積載ではないのに車両総重量の違反で捕まるという意味では、すべての大型トラックが対象になることを意識しないといけない」と警鐘を鳴らす。
道路管理者によれば「手続きすることで44tまで許可されるトレーラなどとは違い、単車(大型トラック)の場合は一般的制限値(車両総重量25t)を超えることは一切認められない」(西日本高速道路パトロール中国の関係者)と指摘。検挙数が増加傾向にあることを言外ににおわせたうえで「(超過が何kg以上であればという)基準を話すわけにはいかないが、現場で警告書を切ることになれば3点が科される」と説明する。
取材したなかでは150kgや、200kgの車両総重量オーバーで警告書を切られたトラック事業者も複数あった。前出のパトロール関係者は「鉄製のホイールに取り付けたスペアタイヤとタイヤチェーンで200kg近い重量になってしまうが、その辺りも意識しておく必要がある」と補足するが、仮に道交法で過積載とはならない状態であっても、道路法(車限令)ではアウトになることを再認識しておかなければならない。
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