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ブログ・鈴木 邦成
第200回:産業廃棄物の処理
2008年12月26日
廃掃法で定められた事業活動に伴い生じる廃棄物を産業廃棄物という。産業廃棄物には燃え殻、汚泥、廃油、木屑、がれき類など、20品目が定められている。一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物のことである。
産廃物処理には中間処理と最終処分とがある。中間処理とは選別、破砕、焼却、溶融、脱水などを指す。中間処理を行うことで廃棄物を適正に処理し、リサイクル、リユースなどが行えて、埋め立てなどの最終処理を可能な限り減少させることができる。
さらにいえば、適正処理を行うにはマニフェストや委託契約書の作成が廃掃法で義務付けられている。
マニフェストは複写式の伝票になっていて、排出事業者、収集運搬事業者、処理事業者がプロセスごとにチェックしていく。実際に廃棄物が発生したときに発行される。電子マニフェスト制度も導入されている。
ちなみに廃掃法では、排出事業者が自らの責任で適正に廃棄物を処理することを義務としている。「排出事業責任」の原則である。
また、委託契約書は排出事業者と産廃事業者の間で結ばれている。各プロセスを担う委託事業者と廃棄物の流れ方が定められるわけである。さらに契約書には産廃事業者の事業範囲が明示された許可証が添付される。
なお、排出事業者と運搬事業者が異なる際には、収集運搬の許可が必要になる。産廃を運搬する車両には運搬車であることの表示と書類の携帯が求められるわけである。 -
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筆者紹介
鈴木 邦成
物流エコノミスト・日本大学教授
国際政治経済、国際文化に関する造詣が深く、記事・論文・著作多数。
欧米諸国の地域経済統合の流れを、物流・ロジスティクスの観点から追求している。
国際物流に関するセミナーやロジスティクスに関する講演会での講師歴は多数。 -
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