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ブログ・向井 蘭
【第43回】労働組合が結成されたときの対応(6)
2010年11月15日
物流運送は、従業員50名の創業40年の会社です。現在の社長は、2代目にあたり、特にこれといった問題もなく経営を続けてきました。ところが、ここ数年は、大口取引の減少による業績不振、原油の高騰などがかさみ、ついに、昨年は赤字に転落しました。このままでは、銀行の融資もままならないので、従業員一人あたり平均10パーセントの賃金カットを行いました。ところが、これに不満をもった従業員5名が労働組合を結成し団体交渉を要求してきました。上部団体の役員も団体交渉に参加する意向を示してきています。物流運送はどのように対応したらよいでしょうか?
過去に一度労働組合対応について記事を記載しましたが、今回は数回にわたって、労働組合が結成されたときの対応について述べたいと思います。ただし、理屈を言っても何も役に立ちませんので、会社の担当者の方がしてはいけない対応を10あげて皆様に労働組合との対応をお伝えしたいと思います。
7.労働組合結成後、組合員に組合をやめるように説得してしまう
労働組合結成直後、会社が、労働組合員に対し、労働組合をやめるよう説得してしまうことがあります。もちろん、このような行為は、労働組合の運営に介入するものであり、支配介入行為として禁止されています。
労働組合員は、色々考えた上で労働組合に加入しているわけですから、会社が労働組合をやめろといって、わかりました、組合から脱退しますと言って、労働組合をやめることはありません。むしろ、このような発言を行うことで、労働組合が会社を攻撃する材料を与えてしまうことになります。
ちなみに支配介入の具体的態様としては、組合脱退のはたらきかけの他に、組合幹部の解雇・配転、組合活動の妨害、組合事務所貸与の中止など、さまざまな形態の組合弱体化行為がこれに含まれうるとされています。ただし、組合員だから全て保護されるわけではなく、組合活動弱体化の意思をもって解雇や配転を行った場合に限り不当労働行為とされます。この記事へのコメント
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筆者紹介
向井 蘭
弁護士
労働組合問題など使用者側の労務問題を主に取り扱っている。 モットーは、企業と従業員のハッピーな関係を追及すること。 経営者側の労働問題に関するお問合せは、「労務ネット」まで。
URL:http://www.labor-management.net/ -
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