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ブログ・馬場 栄
第39回:労働契約法改正について
2014年11月6日
あまり大きくは取り上げられておりませんが、8月は労務関連の法改正がいくつか行われています。その中で今回は「労働契約法の改正」についてご案内します。今回の労働契約法改正のポイントは三つあり、いずれも期間を限った有期労働者についての改正となります。具体的に改正内容を見ていくと次のとおりとなります。
【(1)無期労働契約への転換】有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約に転換することが義務付けられました。
【(2)雇い止め法理の法定化】契約を反復更新し、無期労働契約と実質的に変わらない有期労働者などは、合理的な理由がなければ雇い止めできないとすることを、初めて法律で明文化しました。
【(3)不合理な労働条件の禁止】期間の定めがあることによる「不合理な労働条件」を禁止としました。有期雇用の労働条件が、無期雇用の正社員などと異なる場合には、職務の内容や配置転換の範囲などを考慮して不合理なものであってはならないとします。
今回の法改正は、企業への負担を強いるものであるため、(1)、(3)は公布日から1年以内施行の経過措置が盛り込まれました。(2)については、平成24年8月10日からすでに施行されています。(1)と(3)は猶予があるとは言え、法律として成立した以上、自社の「有期雇用の在り方」について見直さざるを得ない事態になります。
今後は仕事内容などを見極め、正社員と有期契約社員の仕事の住み分けをより厳密に行っていく必要があり、人材育成の面からも、単純な仕事は有期契約社員、複雑で経験が必要な仕事は正社員が行い、正社員が仕事の経験を積んでいく必要があります。企業は有期契約の反復更新による無期労働契約とみなされないためにも、正社員、有期契約社員の雇用形態別の役割の整備を行うことが急務となってきます。
(保険サービスシステム株式会社・社会保険労務士・馬場栄) -
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筆者紹介
馬場 栄
保険サービスシステム株式会社 社会保険労務士
年間約300社の経営者の相談・アドバイスを行っている。中小企業の就業規則や残業代など、幅広い労務管理のアドバイスに高い評価を得ている。 -
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