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    国交省、燃料サーチャージ制導入「ダンピングなら許可取消も」

    2008年3月25日

     
     
     

     国交省は14日、「トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」をとりまとめた。
     4日に発表した「軽油価格高騰に対処するためのトラック運送業に対する緊急措置」に基づき、燃料サーチャージの具体的な算出方法や導入の具体例が示されている。また同日付で、自動車交通局貨物課に適正取引相談窓口(燃料サーチャージ制導入推進事務局)を開設したほか、本田勝自交局長名で各地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む)および全ト協会長あてに同ガイドラインを添付し、「燃料サーチャージ制導入を徹底」するよう呼び掛ける通達を発出。
     サーチャージ制を導入しない事業者が、違法なダンピングであると判断された場合、貨物自動車運送事業法に基づき、許可取り消しや事業停止など厳しく処分されるという。 


     緊急ガイドラインは、冒頭で「燃料サーチャージ制の導入の趣旨と必要性」を説明。「貨物自動車運送事業法上の位置付け・取り扱い」として、同法第二六条に基づく「国交大臣による運賃・料金変更命令」「事業改善命令の発動基準」を掲げた。
     発動基準では、「他のトラック事業者との間に不当な競争を引き起こす恐れがある場合」を規定。その例として、「特定の市場を対象に、他の事業者の排除のみを目的として、一定期間にわたり継続的に著しく原価を下回るような極端な運賃・料金を提供して、その収奪を狙うようなもの」「同様のサービスを提供する他の事業者との関係において著しく安く、継続的に過積載や過労運転など安全性を阻害した不当な条件での競争を前提としているもの」を提示している。
     緊急ガイドラインは「行政通達」として発出されたが、「今後、これを順守し、導入している」事業者は「燃料費に関しては発動基準に該当しない」と判断。一方、サーチャージ制を導入しない事業者は「燃料費に関して発動基準に該当する恐れが依然残る」として、必要な事情聴取・調査を行い、さらに疑わしい場合は立ち入り検査となる。
     その結果、導入しないことに「合理的理由がなく、かつ発動基準に該当する」と判断した場合は、「サーチャージ制導入など適正な運賃への変更」を指導、従わなければ同法第二六条に基づく事業改善命令が下される。この命令にも従わない場合は、同法第三三条により許可取り消しや事業停止など厳しい処分が待っている。
     これら命令違反などが荷主の指示による場合は、同法第六四条に基づき再発防止のための「荷主勧告」を適用するという。
     ガイドラインでは「燃料サーチャージを導入できていない事業者は、すみやかにサーチャージ制に基づく運賃を算出し、荷主等に対し、燃料サーチャージ制の導入を協議するなどの対応を図る必要がある」と強調。ただし、導入またはその内容について「事業者間または事業者団体で合意・決定すれば独禁法上問題となる」と注意を促している。行政の「異例の運賃介入」により、導入しない事業者が「疑義」を持たれ、場合によっては厳しく処分される今回の行政通達によるサーチャージ制の導入促進について、自交局の上原淳貨物課長は「公取委の理解を得ており、何ら問題はない」と説明。
     今後、本省と同様に、サーチャージ制導入推進事務局が全国の運輸支局に設置されるほか、中央・地方に国、荷主、元請け・下請け事業者などによる「パートナーシップ会議」が設けられ、適正な取引の推進基盤となる。上原氏は「燃料サーチャージ制の円滑な導入のためにも(同会議を)積極的に活用してほしい」と話している。
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