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  • ブログ・川﨑 依邦

    労働審判・全面勝利体験報告(38)想像で述べてはいけない

    2011年4月8日

     
     
     

     2 相手方における業務は、主として荷主から荷物の配送について発注を受け、それを相手方の従業員である運転者が運転するトラックに割り振って、各運転者がそれを配送するというものです。



    申立人が従事していた配車リーダーは、貨物自動車運送事業法18条に基づく運行管理者として、貨物自動車運送事業を営む相手方には不可欠の役割を担っていたもので、運転者の指揮・監督、安全管理及び労務管理を行っておりました。

     相手方には運転者が13人おり、トラック13台を所有していたものですが、どの荷主のどの荷物を、どの運転者のトラックに割り振る(配車)かは、業務を適切に実施し、かつ効率的に行うためには不可欠な役割であり、正に運送業務の肝といえるものでした。

     申立人は、その配車業務を自ら決定し、各運転者に指示し、監督していたものです。この配車業務で申立人は、自己の一存で決定することができる権限を有しており、私やその他の幹部の事前の決裁等を経る必要は全くありませんでした。

     他の幹部の役割としては、川?常務は、経営全般を見ており、日々の配車等について申立人の判断に指示等を行うものではありませんでした。また、部長は、荷主に対する営業、クレームの対応等荷主管理や日々の売上数字を把握する計数管理を中心に行っており、配車は一切担当していませんでした。

     3 相手方においては、運転者の給与体系は基本給のほか、売り上げに連動した業績給制度が採用されており、これは運転者の能力等を判断して、具体的にどのような仕事をどの程度割り振るかによって、運転者の給与が決定されることになります。
     このような業績給の基礎となる業務内容については、すべて配車リーダーである申立人が決定することとなっていて、申立人は運転者の労務管理について強い権限を有していました。

     また、賞与の査定についても川?常務、部長及び申立人の3人の協議で査定を行い、それを見て、最終的に私が決定するというシステムが採用されていました。(陳述書より)

     陳述書の一語一句には裏付けがいる。想像で述べてはいけない。来るべき法廷の場で陳述書の一言一句を証明しなければならないからである。経営者の立場から言えば賃金を獲得するのは法律の力ではない。
     経営力、収益力を労使ともにアップしていくことで賃金は獲得していくのである。

     
     
     
     
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  • 筆者紹介

    川﨑 依邦

    経営コンサルタント
    早稲田大学卒業後、民間会社にて人事・経理部門を担当し、昭和58年からコンサルタント業界に入る。
    63年に独立開業し、現在では『物流経営研究会』を組織。
    中小企業診断士、社会保険労務士、日本物流学会正会員などの資格保有。
    グループ会社に、輸送業務・人材サービス業務・物流コンサルティング業務事業を中心に事業展開する、プレジャーがある。

    株式会社シーエムオー
    http://www.cmo-co.com

     
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