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  • ブログ・川﨑 依邦

    一人でも入れる労働組合がやってきた(27)再雇用の条件

    2011年12月26日

     
     
     

     目の前の一人の分会員は、まもなく60歳となり、定年が近づいている。あと1年である。本人は当然、再雇用を求めてくる。そこで就業規則をきっちりすることとする。作成ポイントは次の通りである。



     ?再雇用制度──労基法では、65歳までは本人が希望すると再雇用しなくてはいけない。1年ごとの再雇用とする。その際、労働者代表と協定して条件を付けることができる。すでにA社では圧倒的に非組合員が多数を占める。そこで労働者代表を選任することとする。今までA社長は、労働者代表を選任することについて気にもしていなかった。今回は全員参加の職場ミーティングを開くこととする。その場で立候補者を受けて、投票で決めることとする。

     一人の分会員が立候補する。さらにDさんが立候補する。Dさんは、勤続10年で無事故を続けている。一人の分会員は立候補の弁を言う。「この会社はA社長のワンマン会社です。A社長のやりたい放題を許してはいけません。私は○○分会の、ただ一人の生き残りとして断固闘います。私を労働者の代表に選任して下さい。そうすればA社長に対して、もっと給料を上げろと○○分会の総力をあげて要求し続けます」。

     対してDさんの立候補の弁。「皆さん、赤旗が立ち並び、街宣車がやってきたことを覚えていますね。何か得をしましたか。何も得はしませんでしたね。A社長は就業規則をきっちりすると約束してくれました。これ以上○○分会と揉めても何の得にもなりません。新しい会社創りを我々の手で進めましょう」。

     結果は、一人の生き残りの分会員への票は1票のみでDさんが選任された。再雇用制度の条件は、1年の勤務について人事評価表(5段階=S、A、B、C、D)の評価がB以上の者とする。

     人事評価表の中身については次回説明する。さらに就業規則の作成ポイントについて服務規定、特に解雇ルールについて明確にする。次回以降、就業規則について労務管理の点からの作成ポイントを述べる。 

     
     
     
     
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  • 筆者紹介

    川﨑 依邦

    経営コンサルタント
    早稲田大学卒業後、民間会社にて人事・経理部門を担当し、昭和58年からコンサルタント業界に入る。
    63年に独立開業し、現在では『物流経営研究会』を組織。
    中小企業診断士、社会保険労務士、日本物流学会正会員などの資格保有。
    グループ会社に、輸送業務・人材サービス業務・物流コンサルティング業務事業を中心に事業展開する、プレジャーがある。

    株式会社シーエムオー
    http://www.cmo-co.com

     
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