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ブログ・鈴木 邦成
トラックドライバーの勤務体系
2016年12月1日
トラックドライバーの勤務については、労働時間、運転時間、休憩時間、拘束時間、休息期間についてしっかり把握しておきましょう。
営業所までの通勤時間は勤務時間に含まれませんが、出勤後は労働時間が始まります。6時間を超える労働時間の場合は45分、8時間を超える場合は1時間が必要になります。
休憩時間は労働時間にはなりませんが拘束時間になります。拘束時間とは営業所に入ってから退出するまでの時間で休憩時間も拘束時間に含まれます。
トラック運送などの自動車運転業務の場合、拘束時間についても規定があるのが特徴です。トラック運送の場合、1か月に原則、293時間以内、1日については13時間が基本になっています。労使協定があれば1年のうちの6か月までは拘束時間が3516時間を超えない範囲であれば1か月に320時間までの延長が可能です。また1日についても最大16時間、つまり1週間に2回までなら15時間を超えることが可能となっています。
勤務が終了後には連続8時間の休息期間が必要になります。実際に運転する時間だけではなく、乗務前後の点呼や日常点検、朝礼なども労働時間に含まれます。 -
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筆者紹介
鈴木 邦成
物流エコノミスト・日本大学教授
国際政治経済、国際文化に関する造詣が深く、記事・論文・著作多数。
欧米諸国の地域経済統合の流れを、物流・ロジスティクスの観点から追求している。
国際物流に関するセミナーやロジスティクスに関する講演会での講師歴は多数。 -
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