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    雇用調整助成金 「使いたくても使えない」運送事業者

    2009年3月4日

     
     
     

     荷主企業、特に製造業では、生産の減産から年間休日を大幅に増加させるなどして、出荷の調整を行っている。
     これに当てはまるように、国では雇用調整助成金(給与保証の5分の4助成)制度が設けられ、年間の生産計画が立てられる製造業などでは競って同制度を利用している。


     また、運送事業者の一部(専属傭車や出荷が自社で調整できる運送事業者)なども年間休日を事前に計画することができることから、同助成制度を利用する事業者も多い。
     しかし、同制度は申請段階で、休日を事前に申請しなければならない。事後報告では利用できないため、フリー(拾い傭車)の運送事業者は「何日休める」などの計画ができず、仕事がない時が休みというケースが多いため、「多くの運送事業者に当てはまらない」と訴える。
     大阪府堺市の運送事業者も「毎日3台、5台のトラックが遊んでいる」と嘆いており、「事前に荷主から連絡してもらうのが難しく、ドライバーを待機させても輸送業務がないケースが大半。雇用調整助成金が利用できず、開店休業状態にある」と話す。
     同和泉市の運送事業者は事前に休日が報告できないため、「ハローワークに相談したが、『特例の対応はできない』と言われた。労働局に相談しても、結果は同じで八方ふさがり」と吐露する。
     運送事業者は荷主企業に「ドライバーが今日は休みなので、トラックが手配できません」とは言えない。景気が落ち込んでもドライバーを待機させ、給与を出さなくてはならない。雇用の安定を図るなら、臨機応変な対応での助成制度が必要と言えよう。(佐藤弘行)

     
     
     
     
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