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    敷地内看板に税金? 屋外広告物法、定義広く見方分かれるが…

    2009年6月22日

     
     
     

     「所有地に自社の看板を出して、なぜ役所にカネを取られるのか」。兵庫県西宮市の運送事業者は、市から送られてきた通知を見ながら憤っている。道路に面する社屋の壁に取り付けた社名看板が広告物にあたるとして、市が通知を送付してきた。


     通知は景観を保持しようとする法律や自治体条例が根拠となっているが、事業者には「看板は、経済を活性化させる媒体でもある。経済不況と『看板税』は相容れない」との見方もある。
     この事業者は2年前に新社屋を建築したとき壁面に2か所、自社名を書いた看板を取り付けた。1つは高速道路などが走る幹線道沿いに横9m、縦1.8mの大き目のものを、もう1つは玄関付近に横約2m、縦45cmの小ぶりのものだ。いずれも白地に黒文字という、ごく一般的なおとなし目の体裁。
     同社に通知がきたのは、社屋完成丸2年の直前にあたる今春。「屋外広告物」の許可期間が間もなく満了するので、許可更新を行ってください、という趣旨だった。「広告物」にまったく身に覚えのない同社が問い合わせたところ、2枚の看板のことを指していることが分かった。申請には手数料が必要で、2枚分で5000円になる。
     60年前の1949年に定められた「屋外広告物法」は、良好な景観を維持するなどの目的で広告物の表示を制限している。
     ここでいう広告物とは、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」と広く定義されているだけだ。いわゆる貸し看板はもちろん、事業者などが自身の用地や建物に掲げた自社看板も含み、個人宅の表札なども、その範囲内となってしまう。
     だが、普通の表札に許可申請が実際には必要ないように、基準が別に定まっている。同法を根拠とした条例によって県や政令市が、「広告物」の面積をもとに許可基準を定めているのだ。西宮市の場合、屋外に掲げた全ての「広告物」の合計面積が10平方mを超えると許可申請の対象となる。また、申請をすれば面積ごとに異なる手数料が発生するよう「手数料条例」が、別に自治体ごとに定められている。
     関係者によると、10平方mの基準を下回れば申請も手数料も不要なことから板枠を設けず、壁面に文字だけを取り付けたり貼り付けたりする看板の形も多いという。板枠がなければ文字の外枠部分だけを看板部分とみなして面積計算をするため、縁取り部分が算入面積から削ぎ落とせるためだ。
     また、ガラス窓の内側から文字を貼り付ければ「屋外」広告物とはみなされず、申請対象にならないなどの抜け道もあるという。
     面積に比例して申請手数料が増額する仕組みについて同事業者は、「まるで看板税」と話している。これについて別の事業者は、「看板が風致を乱すと見るのか、経済を活性化させる手段と見るのかで見方が変わる」と話している。

     
     
     
     

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