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    無許可でトレーラ運行 軸重違反を「交通公害」として捜査

    2009年6月25日

     
     
     

     道路法と政令(車両制限令)に定められた軸重を超え、道路管理者に無許可でトレーラを運行させたとして兵庫県警察本部は9日、兵庫、大阪の運送会社2社を道路法違反(無許可通行)の疑いで捜索した。


     料金所付近に約100か所ある軸重計で感知した阪神高速道路会社が、県警に情報提供した。県警交通捜査課は「軸重違反は排ガス増加と関係がある」と交通公害問題としての捜査であると表明している。
     車両制限令は1運行車両の軸重を10tまでと定めているが、貨物や車両構造が特殊で10tを超える場合のために「特殊車両通行許可制度」を設けている。2社は、通行許可を受けずに阪神高速湾岸線と神戸線を昨年9月から今年2月にかけて通行させた疑い。
     同課は1日、ディーゼル車などによる沿道環境事件を扱う「阪神高速道路・国道43号交通公害関連事件合同捜査本部」を設置。今回の軸重違反事件を扱う経緯について同課の盛建志課長補佐は本紙の取材に、「交通公害事案のひとつ。今は言えないが、別の公害事件も内偵中」と話す。また、「軸重違反は過積載と関係があり、当然公害問題と関係があるだろう。過積載が環境に及ぼす影響のデータも運輸支局などから取り寄せる」としている。
     国道43号沿道の公害問題をめぐっては、沿道住民と国、阪神高速の間で03年、公害等調整委員会によるあっせんが合意され、現在も環境改善を目指して協議中。昨年7月には43号への大型車流入規制について同県警は、「規制対象となる車両の迂回路の設定が不可欠」とした。東西交通の大動脈の代替迂回路としては、住民が少ない阪神高速湾岸線以外に存在せず、見解は湾岸線開放を阪神高速・国側に求めるものだ。
     阪神高速によると、同じ事業者による軸重違反が累積されたときには、軸重計付近に備え付けられたカメラによる写真のナンバープレートをもとに各地の運輸支局に照会、警告書を発出している。(西口訓生記者)

     
     
     
     

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