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    無秩序な「取扱制度」 他の運輸事業は制約あるのに…

    2009年9月4日

     
     
     

     多くの取扱事業者が介在することで元の運賃が大きく減額されるケースはよくあることだが、運賃が下落傾向にある中、この無秩序な取扱事業を疑問視する声は少なくない。貨物利用運送事業では利用運送手数料についての制約は設けられておらず、各事業者が自由に設定できるのが現状だ。
     しかし、他の運輸業界の「利用運送」を調べてみると、トラック運送とは異なり何らかの制約が設けられていることがわかる。


    「関東行きの荷物8万円の運賃が、8社が入って4万8000円で戻ってきた」と大阪府の運送事業者。業界ではブーメラン現象と呼ぶが、社長は「業界にとってメリットは薄く、見直すべき制度」と批判している。
     8万円の運賃の仕事を4万8000円で請け負うことに問題はない。下請法では、4万8000円で契約し減額して支払う行為は違反になるが、運賃をお互いが納得して決めたのであれば問題はないという。
     この取扱事業はタクシー、バス業界では、旅行業の範ちゅうで存在する。「手配料」として手数料の収受が可能となっている。
     これは、旅行業法で定められており、都道府県や観光庁に旅行業の登録を行えば、バス会社やタクシー会社でも、自社の車がない場合、運賃の20%の範囲内で顧客から手配料を収受し、他の事業者に委託することができる。
     この場合、トラックのように、元の運賃から20%の範囲内で手配料を差し引き、ほかの事業者に委託するのではない。委託された事業者は元の運賃を収受し、委託した事業者は顧客に元の運賃と手配料を請求することができる。
     旅行業の登録は一定の条件が設けられている。旅行業務取扱管理者を置き、数百万円からの基準資産を持ち、供託金も納めなければならない。登録とはいえハードルは決して低いものではない。トラックに置き換えるなら、一定の基準をクリアしないと取扱事業ができないということである。
     また港湾運送業では、仕事の再委託や委託する取扱量について制限が設けられている。荷主が港湾運送事業者に仕事を委託する場合、港湾運送事業者は下請け事業者に対してすべての仕事を委託することはできない。委託できるのは貨物量の30%までで、70%以上は自社で請け負わなければならない。また、下請け事業者から他の事業者への再委託は禁止されている。ダンピング防止と港湾業界の秩序を守るために法制化されているという。
     国交省貨物課ではトラックの取扱事業制度について「多層的な業界構造の認識の下、問題意識は当然あり今後、抜本的な見直しも含めて検討していく」と重要視している。

     
     
     
     

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