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    軸重違反で家宅捜索、動揺するトレーラー業者

    2009年10月14日

     
     
     

     海上コンテナ輸送や鋼材輸送では、トレーラによる輸送が主流である。トレーラは保安基準により緩和を行って正式な通行ルートを決めて、国交省に認められれば決定された形で運行できるようになっている。


     しかし、通行許可申請を行い、定量積載でも軸重違反で警告や摘発を受けるケースも存在するようで、今回、兵庫県警による軸重違反で家宅捜索を受けた運送事業者について、「他人ごとではない」との思いを持つ運送事業者も多い。
     今回、海コン輸送をメーンにドレージ輸送を行っていた運送事業者が度重なる軸重違反で家宅捜索されたため、海コン輸送業者から「過積載ならまだしも、軸重違反での家宅捜索は厳しいのでは」と同情の意見も多い。しかし、「軸重違反をしていれば過積載の可能性も高い」と指摘する運送事業者も。
     積み荷の情報がほとんどない国際海上コンテナ輸送業者は、「たまに阪神高速道路などの軸重計でカメラに撮影されることがある。ドライバーもけん引した時に、だいたい重量などの把握は出来るが、やはり人間の感覚だけなので、軸重計では違反になり後日、阪高から警告書が届くこともある。トレーラの場合、ヘッドとシャシーを連結して走行しているために、ブレーキ次第ではヘッドにシャシーの加重が加わり、過積載ではなくても軸重違反になるケースも多い。海コンの場合は積み荷の情報が全くないので、過積載で軸重違反したかどうか確認できない」と話す。
     また、鋼材輸送を行う運送事業者は、「鋼材輸送ではシングルヘッド(後輪1軸)、ツーデフヘッド(同2軸)の両方のトレーラヘッドでシャシーをけん引するケースがある。シングルとツーデフでも軸重違反で大きく差が出る。ツーデフは1輪が多い分、シャシーの加重を受けても2輪で支えるため軸重違反になりにくいが、シングルの場合はブレーキングによって、過積載でなくても軸重違反で警告されることもある」と説明。「荷物の積載方法も前過重になると、積載量は定量でも軸重が大幅に違反となることもある。トレーラは連結部分やブレーキングにより軸重違反になりかねない、大変難しい車両だ」という。

     
     
     
     

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