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    国交省 運輸安全マネジメントの実施要領を改正

    2009年10月26日

     
     
     

     国交省は16日付で、「自動車運送事業に係る運輸安全マネジメント」の実施要領を改正、同日から施行した。


     「安全マネジメント」の評価対象を拡大。従来の安全管理規程等義務付け事業者(バス200台以上、トラック、タクシー300台以上)に加え、(1)乗合バス100台以上の事業者(2)都市間を結ぶ高速バスおよび高速ツアーバスの事業者(3)第1当事者の死亡事故を引き起こした事業者(4)危険物の大量漏洩事故を引き起こした事業者、も評価する。
     また、「安全マネジメントの知識・経験を有する職員が相当数いる」などの要件に該当する第三者機関による安全マネジメント評価も実施可能とし、その場合は国が行った評価と同等に扱われる。国交省は「この措置は試行的に行うもので、実施状況や効果などを検証した上で自動車以外のモードでも導入を検討する」と説明している。
     このほか、事業者向け「安全マネジメントの手引」を「分かりやすく具体的な取り組み例」を入れて改訂したほか、トラックの元請け事業者に対し、「継続的関係のある下請け事業者に安全管理体制の構築・改善を要請・指導する」よう求めていく。

     
     
     
     

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