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物流ニュース
停電時も例外扱いせず アルコール検知器の使用義務
2011年5月19日
点呼の際に使用が義務付けられたアルコール検知器について、国は「停電時も例外扱いしない」方針であることが11日までに本紙の取材で分かった。東日本大震災のような天災も含め、停電が発生し、アルコール検知器が作動しなくなった場合でも輸送安全規則に基づき行政処分を受けることになる。「自然災害などで使用不能となった時」などの適用除外規定がないためだ。国交省は「『緊急輸送なのでスピード違反してもいいか』と問われ、警察は『いいよ』とは言えない。それと同じこと」と説明するが、明確な除外規定がないことから「監査の手法」で地方運輸局ごとに異なる判断となる可能性もあり、一部の事業者から「早急に除外規定を設けてほしい」との声が上がっている。
アルコール検知器の使用の義務化は当初の予定から1か月遅れて、5月1日から実施されているが、中部運輸局の今田滋彦自動車技術安全部長は「天災などで停電が起きた場合に機器が作動せず、点呼時に使用できなければ輸送安全規則違反」との見解を示した。
停電時も例外扱いされないことから、トラック事業者は予備の「電池式タイプ」を用意したり、バックアップ電源など複数電源の確保が必要になる。さらに輸送安全規則では「常時有効に保持する」ことが求められ、点呼時以外でも使用できない状態があれば行政処分の対象となる(初違反で20日車の車両停止)。現行法では停電などでアルコール検知器が使用不能になった場合の対応は規定されてなく、「今後も設ける考えはない」と今田部長。
この話を聞いたトラック事業者から、「停電は不可抗力。それなのに処分されるのはおかしい」との意見が本紙に寄せられ、本省の担当部署である自交局安全政策課に緊急取材したところ、「基本的には今田氏の説明した通り」との回答。地方運輸局の一自動車技安部長としての私見のはずもなく、やはり国の見解だった。
同課の野沢真人技術係長は「事業者にとっては気になるかも知れないが、酒気帯び運転防止など安全を目的としたアルコール検知器の使用について、国として『やらなくてもいいよ』とは言えない」と強調。アルコール検知器の「性能に細かな規定はない」ことから、交流電源に頼らざるを得ない定置型の高級品でなく、「数千円の廉価で電池式タイプを用意しておくことも検討してほしい」とも。
計画停電、突発的な停電、昼間あるいは夜間など、色々なケースが考えられる停電だが、「杓子定規でなく当然、常識的に判断される」と野沢氏は説明。しかし最終的な判断は運輸局、運輸支局の「監査の手法」による。中部運輸局なら厳しい判断にならざるを得ないだろう。義務化実施が1か月延びたのも震災による製品の生産・出荷への影響のほか、「大規模停電も理由の一つだった」(同氏)という。この記事へのコメント
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