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    ドライバーが社会保険事務所に出向き 会社の不正申告発覚

    2011年7月13日

     
     
     

     運送会社の従業員が、厚生年金保険の将来の受け取り額について自ら社会保険事務所に出向いて尋ねたところ、会社の社会保険料の不正申告が発覚し、2年間にさかのぼって徴収されるという事態があった。
     関西のある運送会社で20年以上働いている60歳代の運転者は、社会保険事務所で将来の受け取り年金見込み額を教えてくれるという話を聞いた。今年に入り、最寄りの社会保険事務所を訪ねたところ、担当者と食い違いが生じたという。


     従業員は月々30万円の給料を受け取っていたが、実際は、会社側は15万円の給料を支払っているとして社会保険事務所に申告していたという。その後、調査担当者が同社へ調査に入ったが、すべての従業員について実際の給料の半額近い額で申告されていたことが発覚。社会保険事務所からの標準報酬決定通知書と、従業員から徴収している保険料に大きな誤差が生じた。
     過去にさかのぼって標準報酬額の決定が行われ、同社ではそれに基づいた正しい保険料と、これまで実際に納付した額との差額を納付。全従業員分の2年間にさかのぼった計1000万円近い請求を受けたという。
     社会保険庁では06年から、50歳以上の人を対象に将来の受け取り年金見込み額について情報開示するようにしたが、身分証明書などの必要な情報があれば受け付けてくれる。
     2年分をさかのぼって差額分を徴収されたが、本人には65歳で本来もらうべき保険料からは減額されるようだ。

     
     
     
     

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