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    東京都 保有200台以上は5%の低燃費車導入

    2011年8月23日

     
     
     

     東京都では30台以上の車両を保有する事業者に「自動車環境管理計画書」の提出を条例で定めている。対象事業者は特定低公害・低燃費車の導入やエコドライブ推進などの計画書の提出と、毎年の実績報告書の提出が義務付けられている。
     2001年から5年計画で、自動車使用による環境負荷を低減することを目的としてスタートした同計画書制度は3期目。今期は、2011-2016年までの計画書を提出する年に当たる。東京都環境局自動車公害対策部ではトラック運送事業者への対応を呼びかけている。
     都内の営業所で保有する車両台数が合わせて200台以上になる事業者には、4月から新たに特定低公害・低燃費車を保有台数の5%以上導入する義務化を開始した。対象事業者数は全業種で約180事業者、保有対象車両は2輪車と被けん引自動車を除く普通、小型、軽自動車。
     計画課自動車技術係長の折原岳朗氏は「5年で達成していただけば良いのだが、導入率5%はあくまでも最低ライン。できるだけ5%より高い比率を目指していただきたい」と語る。


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     導入を5%以上とする特定低公害・低燃費車の対象車両は都のホームページで掲載している。また、国や9都県市で定めている排出ガス性能と燃費性能でステッカー表示されている「平成21年度基準」の「超、優、準超、準優」によっても換算率が変わる。折原係長は「車両総重量3.5トン超の特定低公害・低燃費車には東京都独自の『良、準良』クラスも設置した。排ガス規制をオーバー達成している車両を多く導入してほしいが、買い替えは難しいと考え、新長期規制を達成した車両も低公害・低燃費車として見なすことになった。またトラック事業者が不利にならないよう、換算率を決めている。達成は期限ぎりぎりでも期間内なら問題はない」と説明する。
     導入率の算定式は、「車種換算率×低公害・低燃費車区分換算率×台数の合計」を「総使用台数」で割り、100を掛けた数値(%)。減車などで使用台数が少なくなれば導入義務の台数も減る計算で、リースでの導入でも可。導入期限は2017年3月31日。
    ◎関連リンク→ 東京都

     
     
     
     

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