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    裁判で争う荷主が圧力 傭車切られるピンチに

    2011年9月16日

     
     
     

     大阪市の運送会社は、ある荷主企業に対して損害賠償を求める裁判を今年に起こした。その数日後、被告の荷主企業と取引のある物流会社が原告の運送会社に対して、「専属で入っている傭車数台を取引停止する」という話となり、同社は慌てて対応を行った。調べた結果、被告の荷主企業の担当者が、原告の運送会社と取引があるのであれば、取引しないといった要請を行っていたことが明らかになった。


     原告の運送会社は専属傭車で長年取引を行っていたことから、この物流会社に対して継続をお願いしたところ、担当者は理解してくれたというが、「今後、時間をかけて専属傭車を減らすことは目に見えている。大手荷主企業による優越的地位の濫用ではないか」と話している。
     原告の顧問弁護士は、「荷主企業が原告の運送会社を、好きか・嫌いかで判断して取引停止する分については何ら問題にはならないが、取引のある物流会社に圧力をかけて、『原告の運送会社を使うな』と言うのは法律に抵触するのではないか」との見解を示す。公正取引委員会では「物流会社の取引停止については、くわしいことが分からないためはっきりとしたことは言えない」と話すにとどまる。
     原告の運送会社は、被告の荷主企業と取引のある物流会社に数十年、数台を専属で輸送業務を行っており、車両も専門仕様。万一、取引を停止されれば大きな損害を被ることから、荷主企業のやり方に怒りを表すとともに、専属傭車している物流会社との今後の取引に対して不安を抱いている。

     
     
     
     

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