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    厚生労働省 雇調金の支給条件を10月から見直し

    2012年9月5日

     
     
     

     厚労省は10月1日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について「支給要件を見直す」と発表した。経済上の理由で「事業活動の縮小を余儀なくされた」事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当や賃金の一部を助成するもので、08年のリーマン・ショック後、支給要件は緩和され、多くの事業主が利用してきたが「経済状況の回復」から見直すという。


     見直すのは(1)生産量(売上高)要件(2)支給限度日数(3)教育訓練費(事業所内訓練)の3項目。(1)は現行、「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ5%以上減少」を「(中略)10%以上減少」に変更するほか、中小企業事業主で直近の経常損益が赤字なら、「5%未満の減少」でも助成対象としていたものを撤廃。
     (2)は「3年間で300日」を「1年間で100日」に変更。さらに来年10月1日からは「1年間で100日・3年間で150日」とする。(3)は「雇用調整助成金の場合2000円、中小企業緊急雇用安定助成金3000円」をそれぞれ「1000円」「1500円」に引き下げる。
     厚労省によれば支給要件の見直しは、来年4月1日から第2弾を実施。「助成率」の引き下げや「上乗せ」要件廃止のほか、事業所外訓練の教育訓練費も半額になるという。
    ◎関連リンク→ 厚生労働省

     
     
     
     

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