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    中運局 飲酒運転で特別監査

    2013年2月21日

     
     
     

     中部運輸局は、昨年11月末に特別監査の対象を「酒気帯び運転での検挙」など飲酒運転全般に拡大し、この基準に基づいたトラック事業者への特別監査を1月末までに複数件実施していることが分かった。事業者名についても、監査実施の時点で公表する方向で検討している。


     管内トラック事業者の飲酒運転による事故が増加していること受け、中運局は独自の措置として、管内5県の運輸支局に特別監査の対象拡大を通達。特別監査は、従来は飲酒運転による死亡事故など社会的影響の大きい事故を引き起こした事業者を対象に行う監査で、通常、監査官5人が立ち入り、全般的な法令順守状況を確認する。死亡事故を起こした事業者に行う「巡回監査」よりも監査官の数が多く、チェックする法令順守状況も広範囲に渡り、行政処分も重くなる傾向がある。
     今回特別監査を行う端緒となった違反は全て、事故発生後の警察の調べで飲酒運転が発覚したものだという。

     
     
     
     

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