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    公取委 「ガソリンの取引に関する調査」発表

    2013年8月15日

     
     
     

     公取委は7月23日、「ガソリンの取引に関する調査」の概要を発表。調査対象は石油元売り8社、総合商社・エネルギー商社など11社、ガソリン販売業者3576社などに書面調査や聞き取りを実施した。


     石油元売り会社が販売総量の10%程度を商社などに安い「業転玉」として流す一方、系列店には高い価格でガソリンを卸し、自社以外のルートで仕入れることを制限していることが判明。このため系列店では安値仕入れができず、一定以上、店頭価格を下げることができないという。
     公取委は独占禁止法が禁じる「優越的地位の乱用」に該当する恐れもあるとして、元売り各社に改善を要請。「具体的事実に接した場合は厳正に対処する」としている。
     「軽油も安値仕入れを阻害されているのか」を公取委に聞いたところ、「軽油は調査していないので分からない。今後も調査する計画はない」(取引調査室)との回答。
     また、物流分野について、「元売りが販売・出荷するガソリンについては、自社の製油所で精製したものばかりでなく、共同油槽所を利用することで他の元売りが精製したガソリンが混入したガソリンや、バーター取引で他の元売りが精製したガソリンまで自社のガソリンとして系列SSに配送されている実態にある」との見解を示した。
    ◎関連リンク→ 公正取引委員会

     
     
     
     

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