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    事業者のデータを国交省が一元管理へ

    2014年1月7日

     
     
     

     情報化の波が運輸業界にも押し寄せている。重大事故や悪質事業者について、昨年11月から優先的に監査および行政処分を行う方針が示された。それに伴い、各運輸支局では事業者に関する情報を一本化し、優先度の高い順にリストの整備を進めている。リストには、速報事案はもちろんのこと、軽微な違反も記録に残されることになる。これまでも行政処分を行った事業者のデータは管理されていたものの、管理の徹底は図られていなかった。しかし今回、事業者の違反状況が一元管理されることで、悪質違反をはじめ、違反の情報が国交省によって逐一管理されることになる。今後、監査で違反を指摘されて、「知りませんでした」では済まなくなり、事業者の違反状況が行政によってしっかりとデータ管理される時代がやってきたといえる。


     これまで、適正化事業実施機関が巡回指導で違反行為を確認した場合、改善指導を行い、事業者による改善措置を促すことを基本としていた。10月1日からは、点呼を全く実施していない、運行管理者が全く存在しないなどの重大・悪質な違反状態を確認した場合、1週間をめどに運輸支局に速報するほか、「定期通報事案」「相談事案」についても1か月以内をめどに報告・相談することとしている。
     「定期通報事案」は、巡回指導評価がE(「適」が60%未満)で、3か月以内に適正化に改善報告がなかったり、報告しても一部未改善があり、再度の巡回指導でも当該違反の改善が見られない営業所や、巡回指導の拒否、社会保険などの未加入など。「相談事案」は巡回指導評価がD(「適」が60%以上70%未満)で、3か月以内に適正化に改善報告がない営業所や、記録改ざん、名義貸し、白トラ利用など悪質ではあるが判断の困難な疑いのある営業所が対象となる。
     また、行政処分の基準として乗務記録の不実記載、運行記録の改ざんは(10日車→30日車)、交代運転者の配置義務違反(警告→10日車)など悪質な違反は処分基準を引き上げる一方、乗務記録・乗務員台帳の記載不備(10日車→警告)などの軽微な違反については行政指導にとどめられる。この措置について、悪質性の高いものの処分基準を引き上げることによって、極端に大きくなったり小さくなったりしないようにバランスをとっている。
     基準は引き下げられても、処分から免れるわけではない。監査対象事業者の把握として、運輸支局などは処分端緒に関する情報に基づき、優先的に監査すべき事業者、法令違反の状況を踏まえ、継続的に監視すべき事業者を適切に把握するとしているが、「今回の監査・行政処分の方針で、軽微な違反に関しては警告にとどめることになったものの、リストに記録される可能性はある」(安全政策課)というように、優先順位が比較的低くされている違反項目についても、データが蓄積されていく。
     保管される事業者データとして「法令違反」「累積点数」「運行管理者・整備管理者講習事項状況」「労基通報」「公安委員会による108条通知」が挙げられているが、これに限らず、あらゆる情報が記録される。これまで、データの管理方法は運輸支局によってまちまちだったが、本省から下される管理要綱により、管理方針が各運輸支局に示されることとなる。そして、運輸支局などは把握した事業者に関する情報(すべて不開示)は運輸局と共有する。
     これから適正化実施機関による巡回指導の結果で、D、Eの評価を受けた事業者もどんどんリストに載ってくることが予想される。事業者としては、全ての違反状況を管理されることになるだけに、「知らなかった」では済まされなくなる。事業者の違反情報がデータ管理される中、突然の監査が入り、車両停止、あるいは事業停止という事態を招かないためにも、しっかりと対策を講じる必要があろう。
    ◎関連リンク→ 国土交通省

     
     
     
     

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