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物流ニュース
拘束時間を守るため 道内・長距離便事業者の工夫
2014年2月24日
【北海道】行政処分基準の強化に対し、道内で問題になっているのが「長距離便」の扱い。適正な拘束時間を守るにしても、道内便で片道300kmを超えるような運行が珍しくない運送会社では、これをクリアするのは至難の業だ。
このような長距離運行を行う札幌市の運送事業者の話を聞くと「運賃が変わらない中では、2マン運行はとても出来ず、2日運行も効率が悪い。北見方面など道東への運行は、道東の協力事業者に中継をお願いするか、現地に営業所を開設するかで悩んでいる。いずれにしても長時間拘束を避けるために、荷主に運賃の見直しを働きかけている。どうしても運賃に見合わない場合は、その仕事から手を引くしかない」と話している。
同じような動きは、同市の別の事業者でも見られる。同社では往復で約700kmとなる札幌〜釧路間の運行に高速道路を使うことを決め、運賃とは別に高速料金を支払ってもらえるよう動き始めた。道内では高速料金を支払う荷主は少ないのが現状で、運送事業者のほとんどは一般道を走っている。
「拘束時間を守るために、途中に営業所を出して中継するという試算をすると、高速道路を使うよりローコストだった。ただ、ドライバーのやりくりが難しいことが分かったのでやめた。高速を走ることができれば、釧路なら改善基準に定められた拘束時間を守ることができ、現状ではこれしかない」とし、荷主に料金の見直しを強く要請する考えだ。
運送業界に詳しい札幌市の専門家は、「長距離便は、分割休息をうまく使って運行を分ければ道内なら、まず大丈夫なはず。札幌〜稚内でも改善基準をクリアできたが、2運行となることをどう考えるかが問題となる。法令を守ることが大前提だが、どうしても長時間の拘束が解消できない場合は、厳しい仕事を(即30日の事業停止にならない)2人までに任せるか、近距離便・道内便・本州便など業態ごとに営業所を分けるといった対応が考えられる」とし、「処分強化のために仕事を断るということはせずに、知恵を絞って仕事を続けるようにしてほしい」と話している。この記事へのコメント
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