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    法令違反の速報12件 関運局管内、昨年12月末時点で

    2014年2月10日

     
     
     

     関東運輸局管内における運輸支局への速報件数は、昨年12月末時点で12件あったことが本紙の調べで明らかとなった。行政処分の新基準が公布されて3か月。最も重い「事業停止30日」となる重大で悪質な法令違反のうち、「点呼を全く行っていない」「運行管理者・整備管理者が全くいない」「定期点検を全く行っていない」ことが適正化実施機関による巡回指導で確認された場合に運輸支局に速報される。今後、国交省による調査が進み、早ければ4月にも速報対象となった事業者に、制度施行後初となる「事業停止30日」の処分が下される可能性がある。


     「事業者への周知期間があったにもかかわらず、速報案件を出す結果となり残念だ」と話すのは東京運輸支局の監査員。関東運輸局が昨年12月末までに管内支局から報告を受けたのは12件。内訳は、茨城7件、東京・埼玉2件、神奈川1件となっており、千葉、栃木、山梨はゼロだった。
     処分決定までの流れは、適正化実施機関が巡回指導で重大かつ悪質な法令違反を発見すると、通常1週間以内に各運輸支局に速報される。報告を受けた監査員は事実確認のために監査に入る。実際に法令違反が確認されると精査の上、処分基準に基づき30日間の事業停止が下される。重大・悪質な法令違反だけに、行政処分対象となる他の案件より優先的に対処されるという。
     ただ、「大変重い処罰なので、事実内容を適切に判断するための一定の期間が必要」(関運局自動車監査指導部)と話しており、事実確認後、すぐに事業停止というわけではないようだ。行政手続きでは通常、処分について事業者が弁明する機会が設けられている。また、速報事案の中でも、運行管理者・整備管理者の未選任については処分前に改善されるケースも考えられる。
     事業所内に有資格者がいても、支局に届け出をしていない場合、法令に基づく届け出がなされていないため、適正化実施機関は「未選任」の状態と判断し速報する。しかし、これらには事後届け制度があり、選任した日から運行管理者は1週間、整備管理者なら15日間の猶予が与えられており、速報案件として上げられても、期間内に管轄の支局に届け出れば処分対象からは外れることになる。
     新基準による監査は1月以降に速報されたものとしているが、ある支局によると、実質2月以降に入ることになるとしており、「早ければ4月にも処分が事業者のもとに通知されるのではないか」としている。今回の速報制度について、適正化実施機関としては事業者を売るような行為となりかねないだけに、速報には慎重な姿勢をみせているものの、公平性を保つ意味でも、随時、速報になる可能性のある案件については、支局へ話が届けられているようで、今後、速報案件は増えていくことも予想される。
     全国の速報件数(確定版)は、2月19日に国交省で行われる「貨物自動車適正化事業対策協議会」内で報告される。
    ◎関連リンク→ 国土交通省

     
     
     
     

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