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    北海道環境生活部 悪質引越業者を公表

    2014年7月7日

     
     
     

    【北海道】北海道環境生活部くらし安全局消費者安全課は5月27日、北海道消費生活条例の規定に基づいた報告要求に応じず、道の調査を妨害したとして、札幌市中央区の引越事業者の氏名などを公表した。
     引越運送作業中に破損した家財について、同事業者は「修理して返却する」と消費者に約束したものの一向に履行せず、消費者が「何度電話連絡をしても事業者につながらない」と苦情相談したことから、この事案を道庁が把握し調査を行った。しかし、事業者から期限内に「補償問題への対応状況」などの弁明の提出が道庁になかったため、氏名公表にいたった。


     同課表示取引適正化グループでは「道内の各自治体に消費者のための相談窓口があり、ここから道の消費生活条例の規定に違反している、もしくは、その可能性のある事案の情報があがってくる仕組みになっている。今回の事案は条例に則って処分を執行しただけで、特別なことではない」と説明する。
     引っ越しトラブルは事業者と消費者の当事者同士による話し合いで解決される場合がほとんどだが、長引いた場合、消費者団体や運輸局などに苦情が寄せられることもある。
     北海道運輸局の職員は「クレームの多くがトラブル発生後の事業者の対応への不満。引っ越しは付帯サービスが充実し、規制がなく、行政が関与できない部分でのトラブルが多い。責任は民法上の扱いとなり、運輸局では補償など民事に介入することができない」という。別の職員も「運行管理などに関わる問題なら別だが、引っ越しに関する苦情の多い会社に対し、監査や指導をするといった明確な基準はない」とする。
     また、道内の消費者団体職員は「『破損・紛失したモノについて弁償しないと言われた』『何度連絡しても担当者と連絡がとれない』といった消費者からのクレームが目立つ。法的手段を検討するよう促すこともあるが、そこまで踏み込む消費者はほとんどいない。多くの場合、当事者間の主張が異なるため、対応に苦慮している」と話す。
     このように、消費者からのクレームを頻発させるような悪質な引越事業者に対し、運輸行政などは「強い指導ができない」ことがほとんどで、問題が表沙汰になることは少ない。しかし、今回のように「消費生活条例に違反している」という訴えであれば、トラブルの早期解決につながる可能性もある。
     なお、この事案における氏名公表後の事業者の対応について、道庁では「個別事案なので話せない」とするものの、今後も事業者の対応がなされない場合の最も厳しい措置は、「条例に違反している事業者として確定し、公に勧告する」といったものになるという。

     
     
     
     

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