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物流ニュース
「できることは自分たちで」コスト削減に努力する運送事業者
2024年4月15日
コスト削減のため、運送事業者各社ではさまざまな努力が行われている。
大阪府高石市の運送事業者は、「先日、車両のドアが破損したが、車両整備業の経験がある従業員の知恵を借り、ネットで中古のドアを購入し、塗装も自分たちで施した」とし、「バンパーなども自社で修理を行っている」と話す。
さらに、「車両はすべてオリジナルカラーで統一していたが、パーツを自社で修理する際に塗料作成にコストがかかる」ことから、「新たに導入するトラックは純正ボディーカラーの白色に統一することを決めた」という。
同事業者は、「小さいことではあるが、こうした積み重ねで少しでも利益が出れば」と話す。
トレーラや小型トラックを保有する同堺市の運送事業者も、「一般的な車両修理はもちろん、オイル交換や塗装など、自分たちでできる作業は自社で行うようにしている」という。
同社も1台約30万円かかっていたオリジナルカラーでの塗装を廃止。「最近導入した数台はすべて白色のキャビンに統一しており、今後は、トレーラも白色に変更していく予定」
同事業者は、「荷主への価格転嫁が思うように進まないので、少しでもコスト削減に努め、厳しい現状を乗り越えたい」と胸の内を明かす。
この記事へのコメント
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物流メルマガ
何だドライバーの皆さん余力あるじゃない。
これなら、荷卸作業はドライバーだけでやっても大丈夫ですな。わはは。
それでできなくなった運送会社の作業工賃やドライバーの残業代(規制を超えるならもう一人のドライバー代も)上乗せして払えるなら良いんじゃないかな。
労働力は電車賃やインターネット代と一緒で目に見えないけど、買ってるんだから提供を受けた分の対価をちゃんと払おうね。
嫌がらせ、通報
早く消えろ。クソ荷主
お前は二度と物買うなよ。
上役がドライバーにサービス作業させるんよ
過大解釈してあれやれこれやれ長時間の無償のサービス作業になる残業無しの?
陳列サービスやオイル交換
ドライバー精神はいいけど
いろいろ問題あると思う
そうですね、働き方改悪ですよ
経費の縮小は、どこもやってる
そんな事より
荷主が改善で待ち時間解消のニュースを
意味無い事柄は、必要無い
4月に入って逆にデタラメな仕事量になった。よそが切ったクソ仕事を片っ端から拾って来て、キャパオーバーしている。
一般整備はドライバーの仕事ではありません。
オイル交換もドライバーにやらせる??
そんなことくらい私にもできますしやったこともありますが、もし整備不良で公道でオイルぶちまけたら?それもドライバーの責任ですか??
整備士資格(ディーゼル)を有しているドライバーで、一般整備に対する別途手当をきちんと支給しているならいいとは思いますが。
そうでなければ、間違いなく完全ブラック運送会社ですね。
タイヤ交換も乗用車みたいに替えるだけだと思ってるドライバーにやらせるから、ナットやボルトの点検もせず油も塗らず締めすぎたりして脱落するんだよな。
簡単に見える作業でも専門家に任せるのが安心だと思う。
逆に仕事量増えてるだが…
運送業のブラック荷主仕事
安請け合い運送会社
ドライバー少ないのに?
仕事量多い
15時間から16時間仕事以上
長時間労働好きなドライバー
そんな事運転手にやらす会社なんて終わってる。ちゃんとした整備出さないなら運送業辞めたら良い。誰でも会社おこすからそうなる。最悪な流れ。
貧乏人が起業するから
悪循環がおこる。
貧乏人に雇用された人間は悲惨やな。
なんでもかんでもドライバーに押し付けてコスト削減って、この記事を載せたってことは物流ウィークリーの編集者もそう思ってるってこと?ひどいね
一旦退職して遅延損害金を経営者へ請求しましょう。給与の支払いが経営者都合で遅れたら賠償請求ができます。そして速やかに退職しましょう。
本来給与を支払うべき日より給与の支払いが遅れた場合、遅延損害金を支払わなければなりません。 遅延金は支払いが1日でも遅れると発生します。 遅延損害金の金額は未払い分・不足分に対して3%となります。 2020年4月の法改正までは6%が法定利率でしたが、現在は変更になっているので注意してください。2024/07/31
遅延損害金の計算方法(退職後の場合)
退職後の遅延損害金の利率は、退職前から大幅に上回り、年14.6%と高額になる恐れがあります。民法419条の1項、賃金の支払の確保等に関する法律6条の1項、同施行令1条により確認ができます。
ただし、賃金支払確保法6条の2項には下記の規定があり、一部適用が除外されます。