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    国交省 「重量2倍以上の超過」悪質違反は即時告発

    2015年2月6日

     
     
     

     国交省は「車両の通行の制限について」などの通達規定を一部改正し、制限基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対し厳罰化を行う。これにより現地取り締まりで違反を確認した場合、ドライバーは即時告発されることになる。施行は2月23日。
     無許可のセミトレーラ連結車(バン型)の場合、制限値が27トンのため、その2倍の「総重量54トン以上」が告発対象となる。あおり型セミトレーラなど、特例5車種以外の車両は「総重量50トン以上」。
     一方、特車通行許可車両は、〝基準を超えた部分の許可をすでに得ている〟ということで、許可総重量と基準値の差が考慮される。


     なお、車両総重量が基準の2倍に達しない場合でも、車両総重量違反が現行犯で確認されれば、積載物の軽減措置、運行の中止が命ぜられるとともに、是正指導を行う。また、違反行為が常習的に行われていることが確認された場合にも、現行通達に基づいて告発の対象になることがある。
     告発されると道路法102条(無許可)により、100万円以下等の罰金が科せられるが、これはドライバーに対する罰則規定である。会社全体で共有し再発防止を図る意味合いから、使用者側(法人)が罰則を受ける可能性もあるという。
    ◎関連リンク→ 国土交通省

     
     
     
     

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