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    厚労省・中企庁 処遇改善などの補助金追加

    2015年6月1日

     
     
     

     厚労省と中小企業庁が共同で作成している「最低賃金引き上げに伴う中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル」が改訂され、4月10日に公表した。平成27年度当初予算の成立に伴い、予算事業の記載を更新するとともに、賃上げや処遇改善に資する補助金を追加。近年の最低賃金の大幅な引き上げに中小企業・小規模事業者が対応できるよう、取り組み内容や相談窓口の紹介を通じてサポートしていく。
     マニュアルは「全体的な相談窓口」「新たな資金が必要になった場合の支援」「雇用に関する支援」「企業全体の生産性向上に対する支援」「賃上げ企業に対する優遇措置・優先的採択事業」の5部構成。
     新たな資金が必要になった場合の支援として、外的要件で一時的に業況が悪化しているものの、中長期的な回復が見込まれる中小企業・小規模事業者に対し融資を行う「セーフティネット貸付制度」や、小規模事業者の経営改善のための資金を無担保・無保証・低金利で融資する「小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)」を紹介。


     また、雇用に関する支援では、非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して包括的に助成する「キャリアアップ助成金」、高年齢者の雇用環境の整備や労働移動の受け入れを行う事業主に対して助成する「高年齢者雇用安定助成金」があり、企業全体の生産性向上については、事業場内の最も低い時間給を計画的に引き上げる中小企業に対して、「就業規則の作成」「労働能率の増進に資する設備・機器の導入」など経費の2分の1(上限150万円)を助成する「業務改善助成金」、下請け中小企業・小規模事業者の自立化に向けた取り組み支援などが紹介されている。最低賃金はパートタイマー、アルバイトなども含むすべての労働者に適用される。
    ◎関連リンク→ 厚生労働省

     
     
     
     

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