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物流ニュース
重量情報の伝達義務化 国際海コンマニュアル一部改訂
2016年7月28日
国際海上コンテナの総重量を確定する方法を新たに定めた「改正SOLAS条約」(海上人命安全条約)が7月1日に発効したことを踏まえ、国交省は国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドラインおよびマニュアルの一部を改訂し、同日公表した。
SOLAS条約では、国際海上輸出コンテナの総重量を船長に提出することを荷送人に義務付けていたが、近年、総重量の誤申告に起因するとみられるコンテナの荷崩れなどの事故が発生しているため、国際海上コンテナの総重量の新たな確定方法を定めたもの。
トラック事業者と運送契約を行う荷主や取次事業者などの関係者は、輸出コンテナ1本ごとの重量情報を貿易書類などから取得・伝達することが義務付けられ、トラック事業者は入手した情報を確実にドライバーに伝達する必要がある。
また、SOLAS条約非加盟国からの輸入コンテナについては、当該条約非加盟国のコンテナ荷送人は重量情報の伝達を義務付けられていないが、日本の受け荷主または取次事業者などがSOLAS条約非加盟国の発荷主と契約する際には、安全な輸送のため、コンテナ1本ごとの重量を伝達するよう求める。複数コンテナの合計重量しか入手できない場合は、合計重量をコンテナの本数で按分し、コンテナ1本の重量に換算する。
◎関連リンク→ 国土交通省この記事へのコメント
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