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物流ニュース
商法など一部改正 航空運送の規定を盛り込む
2016年10月30日
政府は10月18日の閣議で商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法案を決定。商法になかった航空運送の規定などが盛り込まれた。また、ガソリンなどの危険物を輸送する際は送り主が運送事業者に通知することが義務付けられる。これは運送事業者間だけではなく、個人が利用する宅配便も対象となる。
また、宅配便や引っ越しなどで荷物が破損した場合、損害賠償を求める期間が従来は「事業者が破損を知らなければ1年」「知っていれば5年」だったものが、国際基準の「1年」となる。商法の運送上の規定が見直されるのは120年ぶり。
また、閣議では道路運送法の一部を改正する法律案も決定。貸切バス業者の事業許可更新制の導入や不適格者の安易な再参入・処分逃れの防止、監査機能の補完・自主的改善の促進、罰則の強化が決まった。この記事へのコメント
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