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物流ニュース
国交省 過疎地限定で貨客混載を可能に
2017年7月24日
自動車運送業の担い手の確保と、輸送需要の減少が深刻な課題である過疎地域での人流・物流サービスを持続させるため、国交省は貨物・旅客事業の「かけもち」ができるようにする。今回の措置で、トラック運送業については過疎地域限定で、一定の条件を満たした場合に、乗合バス・貸し切りバスおよびタクシー事業の兼業が可能になる。国交省は7月30日までパブリックコメントを実施したのち、8月7日にも通達を発出、9月1日からの施行を見込んでいる。
「自動車運送事業者は貨物または旅客運送に特化する」という従来のあり方を変える。トラック事業者が過疎地で、有償で旅客事業を行うには、一般旅客運送事業の許可を受け、最低車両台数や輸送人数の上限などの条件を満たす必要がある。最低車両台数は、旅客運送事業を行う車両を含め「トラック事業許可に必要な最低車両台数」である5台を上限に、輸送可能な人数を「車両の定員」とする。
また事業開始には旅客の運行管理者についても選任が必要になるが、同省は「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」を一部改正し、同一敷地内の同一事業者について、旅客自動車運送事業の営業所の運行管理者・補助者の兼務ができるようにする。運行管理者・補助者の兼務には、貨物と旅客両方の資格が必要になる。運行管理者の人数は、より多くの数を必要とする事業種類の定めに応じて選任する。なお旅客運送を行うドライバーは、二種免許の取得が必要となる。
◎関連リンク→ 国土交通省この記事へのコメント
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