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物流ニュース
特車通行許可取得への早道 取得まで2〜3か月
2018年8月9日
特殊車両通行許可が窓口の混雑により、なかなか認められず、違法とは知りながら運行し摘発を受けるケースは多い。運送会社にすればトレーラの納車後、償却のことを考えれば、すぐに動かしたいが、最近では特車通行許可の取り締まりが非常に厳しく行われていて、通行許可が認められるまで運行を控える運送会社が増えている。特車通行許可が認められるまでの期間は大阪府下では専門家によると2か月から3か月必要で、中には申請書の不備からさらに3か月必要となり、計半年かかったという運送会社も存在するという。
大ト協海上コンテナ部会の山口与嗣雄部会長は、先日の同部会会議で「特車通行許可については各社とも期間が長く混迷している。しかし、特車通行許可がない状態で高速道路などを通行し違反が発覚した場合は、厳しい処置やコーポレートカードの使用に支障を来す結果となる。については、大阪府下以外の地域でも特車通行許可申請は行われ、地域によっては約1か月で許可が認められるケースもあるので、専門家と相談したり、どの地域の特車申請が早いかインターネットなどで調べてほしい」と話していた。
一部の運送会社では、特車通行許可申請を大阪府以外で行った経験があるようで、同社によれば「過去に愛知県や熊本県で特車申請を行った経験がある。大阪では当時、2か月から3か月程度の期間が必要であったため、出来るだけ特車通行許可申請がスムーズにできるところを探しており、地方でも出来るということで行った」と話す。
実際、特車通行許可申請を代行する細川労務行政事務所の細川泰佑行政書士に話を聞くと、「以前は愛知県で通行許可申請があまり混雑していないとのことで、自身も愛知でユーザーからの依頼で申請し、許可の期間が短かった。さらにインターネットで混雑状況が把握できる機関があるようで、それで混雑状況を把握して、地方でも特車通行許可申請の混雑状況が把握できスムーズに許可が得られるようだ。過去には自身もネットで調べて、大阪府下のユーザーが秋田県で特車の通行許可を取得した経験もあるので、早い段階で特車通行許可を取得したければ、申請が混雑していないところで行うことが必要」と話した。
特車通行許可は最近、特に厳しく取り締まりなどが行われており、早く許可を得るためにも全国の国道事務所などの混雑状況を把握して比較的混雑の少ない国道事務所などに申請を行うことが許可取得の早道かもしれない。
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