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物流ニュース
留学生バイトは「問題ない」 外国人ドライバー
2019年9月2日
トラックドライバーの人手不足は深刻さを増すばかりだ。外国人ドライバーの受け入れについても議論されているが、1週間のうち28時間以内という制約があるものの、外国人を「トラックドライバー」として雇い入れる方法があるという。法務省や国交省に確認しても「問題ない」というのは、「外国人留学生」をアルバイトとして雇用するというもの。今回は、外国人留学生のアルバイトとしてのトラックドライバーについて調べた。
リクルートジョブズ(東京都中央区)が実施した「留学生2000人のアルバイト実態調査」によると、「ドライバー(貨物・宅配など)」が5・6%、「倉庫整理・荷分け」が3・9%、「引っ越し業」では3・6%の外国人留学生がアルバイトをしている。外国人留学生がトラックドライバーとして働くことが可能なのか。
法務省では「資格外活動許可を取得していれば、その法律の中で働くことができる。ホステスや風俗店などは入管法などで規制されるが、トラックのドライバーなら問題がない」という。
国交省でも「貨物法上はドライバーの国籍については規定されていない。在留資格などの法律があり、その範囲であれば問題はないだろう」という。
資格外活動許可について、東京労働局では「留学生は資格外活動許可を受けた場合に、アルバイトを行うことができる。したがって、その留学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合は、アルバイトとして雇うことができる。資格外活動許可を受けている場合は、パスポートの許可証印または『資格外活動許可書』が交付されているので、それを確認してもらいたい」と説明し、「留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業または風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられる(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)。なお、もし資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となる」と話している。
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