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    国交省「下請・荷主適正取引推進ガイドライン」まとめる

    2008年3月14日

     
     
     

     国交省は5日「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」をまとめた。
    物流特殊指定、下請法の対象となる取引で「問題」となるような実例を数多く取り上げ、それぞれ関連法規の留意点を示しながら「望ましい(あるべき)取引慣行」「望ましい取引実例」を提示。中小事業者にも分かりやすい内容となっている。
     今後、A4版、本文40ページの冊子として全国のト協など事業者団体、荷主団体など関係先にも広く配布され、トラック運送事業者の適正な取引の推進、適正な運賃収受に向け役立てる予定だ。


     ガイドラインは「トラック運送業における適正取引の必要性」「取引上の問題点と望ましい取引形態」「適正取引の推進のための今後の施策の方向性」の3章で構成。
     取引上の問題点を示した第2章は、ガイドラインが対象とする取引を「特定荷主と特定物流事業者との取引」「親事業者と下請事業者間の取引」であることを明記。ただし、「優越的地位に立つ特定荷主」と「取引上地位が劣っている特定物流事業者」の間には、資本金規模の組み合わせに関係なく、物流特殊指定の対象となることを付け加えている。
     続いて「運賃の設定」「運賃(代金)の減額」「運送内容の変更」「運賃の支払遅延」「運送に係る付帯作業の提供」「購入・利用強制の禁止」「長期手形の交付」「報復措置の禁止」「書画の交付、作成、保存」の各項目について、「トラック運送業で問題となる具体的行為類型」(現実の取引、作業場面で違反となりやすい行為)を示し、具体的に法律のどの条文に抵触する恐れがあるのかを説明。
     さらに、「望ましい(あるべき)取引慣行」として「あらかじめ具体的な内容について合意を取り交わし書面化しておくことが望まれる」などアドバイスした後、「原価計算に基づく運賃交渉を行った例」や「燃料サーチャージ制運賃の導入例」などを示す形とした。具体的行為類型では、それぞれ実際の物流現場でのケースを網羅しており、事業者にとって利便性の高い内容。
     第3章は事業者(荷主、元請け事業者、下請け事業者)、業界団体、行政それぞれの役割分担を明らかにしたほか、中小企業庁による「下請かけこみ寺」を紹介している。
     同日開かれたガイドライン検討委員会(野尻俊明委員長、流通経済大学学長)で、野尻委員長は「トラック事業者の『取引』に初めて踏み込んだガイドラインで、大変意義深い。よく(国も委員会のメンバーも)やってくれたと思う。今後はいかに普及させ、実行していくかだ」と話した。
     国交省自交局の上原淳貨物課長は「行為類型が他産業に比べて多くなった。明らかな違反ではなく『違反を誘発するケース』もあり、できるだけ限定的に記載してほしいと公取委から要望されている」と報告。部分的な修正などを求める意見が相次いだが、すべて「委員長に一任」して、最終案が承認された。
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    ◎関連リンク→国土交通省

     
     
     
     
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