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    「社保未加入厳正に」広ト協が運輸局へ要望

    2008年6月20日

     
     
     

     広ト協と広島県適正化実施機関などは現在、トラック運送事業の適正化に向けた取り組みを一段と強めているが、5月には「社会保険などの未加入対策の強化」について厳正な運用とともに、その旨を記した本省通達の内容を一部見直すように求めて中国運輸局の担当官らと2回にわたって面談。
     「社保未加入や5台割れ事業者が問題となっている原因は運輸行政にもある。公平な競争社会を実現させるためにも、ぜひ検討してもらいたい」などと求めた経緯を本紙などに明かした。


     先の行政通達(国自貨第二二五号)では、運送事業許可に際して社保などの加入を必要項目に追加するとともに、未加入事業者を行政処分するなどの対策強化が示された。そのなかで新規事業者への対応について「(社保加入などの)確認書類の添付がない場合は…」という記述があることで、広ト協などは「極めてあいまいな表現。加入確認後に新規許可を出すべきで、かつての運輸開始確認と同様の審査がなければ抜け道行為はなくならない」などと指摘した。
     これに対し、中国運輸局は「運輸開始届け出書を受理する際には改正通達通りに社保加入を確認する。加入が認められない場合は監査方針に基づいて巡回監査などを実施し、未加入が確認されれば行政処分などを行って正常化を図る」と応答。
     また、広ト協側は「許可日から運輸開始届けの提出までの空白期間については仮許可とし、運行管理者などの選任や車両登録、社保加入手続きなどの準備期間と位置付け、提出された際に全手続きの完了を確認することで許可証を発行する方式を採用してほしい」との要望も提示した。
     これには「行政手続法によって、一定条件が整えば(運輸開始届け出書や減車申請届け出書などを)受理しなければならず、結果として五台未満事業者が存在してきた矛盾に苦慮している。届け出制から認可制にする提案をしているが、法改正など膨大な作業と時間が必要なため、難しいのが現実」と説明した。
     一方、先の通達では適正化実施機関の巡回で社保への適正加入が認められない場合、運輸支局への報告に際しては「社会保険労務士を活用し当該未加入状況を確認すること」とされている部分について、広ト協側は「なぜ社労士を経由しなければならないのか。報告を受けた場合は運輸・労働の両行政機関で確認すればいいのではないか」と指摘。
     この部分については本省の貨物課が「(貨物自動車運送事業から外れている可能性など)判断が難しい場合にプロの力を借りて構わないということ」と説明している。(長尾和仁)

     
     
     
     
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