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    7月から社保未加入対策実施 健全化図れるか

    2008年7月3日

     
     
     

     7月1日からトラック運送事業における社会保険未加入対策が実施される。
     未加入事業者には車両使用停止や運行管理者資格者証の返納など、厳しい行政処分が下される。公平な競争市場を実現するため厳格な処分を期待する意見がある一方で、一部の従業員が社保未加入の事業者などでは不安もあるようだ。


     未加入状況の把握は、既存事業者については適正化実施機関の巡回指導や運輸支局の監査などで行われる。未加入の疑いがある事業者は、運輸支局から社会保険事務局(社会保険)、労働局(労働保険)に照会し、関係機関は二か月以内に回答することになっている。照会で違法が確認されれば、処分量定の検討、弁明通知などを経た後、処分量定が決定し事業者に行政処分が下される。
     新規事業者の場合は、運輸開始届けに社会保険加入状況を添付させ、添付がない場合は加入状況を確認した上で届け出を受理。その後、すぐに巡回監査を実施して処分を行う。
     監査では、運転者台帳や給与台帳で社保加入の状況を確認する。関東運輸局の担当者は「全員が加入していない事業者よりも、従業員の一部が未加入というケースが多いと思う」と話す。たとえば、常時雇用の従業員は全員加入しているが、パートタイマー、アルバイトなどは加入していないなどの場合だ。
     「こうしたケースについては、社保加入の判断基準である四分の三制度を参考に判断する」(同)。社保はパートタイマーなどが被保険者になるか否かの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間が四分の三以上である場合を判断基準としている。しかし、あくまで目安であり四分の三に該当しない場合も、総合的な判断で常用的使用関係が認められた場合は、被保険者となる場合もある。そして、パートタイマーも被保険者であれば加入させていない事業者は違法になる。
     不公平にならないため、違法事業者は必ず処分されるようにし、「適正な事業者が生き残れるようにする」(同)。「これまでは改善指導程度だったが、車両停止などの処分を行うので、違法事業者にとって死活問題になる。まじめな事業者が報われるように、業界の健全化の準備は万全だ」(同)という。(千葉由之)

     
     
     
     
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