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労務管理
違法残業を厳罰化 「月80時間超」でも公表
2017年1月23日
厚生労働省は違法な長時間労働による過労死防止への取り組みを進めており、その一つとして是正指導段階での企業名公表制度を強化する。現行では、違法な長時間労働(月100時間超、10人以上または4分の1以上、労基法32条等違反) が1年間に3事業場認められた場合に公表されていたが、平成27年5月の実施以来、公表されたのは1件にとどまり、効果を疑問視する声も挙がっていたため、現行の要件を今年から拡大する。
「月100時間超」を「月80時間超」に拡大。過労死等・過労自殺等で労災支給を決定した場合も対象となり、2事業場に認められた場合に企業本社の指導を実施し、是正されないと公表される。月100時間超と過労死・過労自殺が2事業場に認められた場合にも企業名を公表する。また、長時間労働に関する労基署の監督指導は事業場単位で行われているが、新たな取り組みとして、違法な長時間労働等を複数の事業場で行うなどの企業に対する是正指導を新たに実施。企業幹部に対し、長時間労働削減や健康管理、メンタルヘルス対策(パワハラ防止対策を含む)について指導し、その改善状況について全社的な立ち入り調査により確認する。
(詳しい内容は、物流ウィークリー1月23日号に掲載しております)
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