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第4回:「記憶にない」から一転
2010年5月28日
税務調査で売り上げが漏れていることを指摘され、追徴金だけではなく、重加算税という罰金も支払った社長がいます。漏れていた売り上げが判明したのは、売り上げの帳面と売り上げの代金を集金する際に発行する領収書の控えを突き合わせたときのことでした。
領収書の控えの綴りのうち1枚だけ、領収書に書かれた受け取り先と集金額が売り上げの帳面に記入されていませんでした。この売り上げは、従業員が担当するお客さんで、社長は全く関わっていません。この売り上げについて、社長は税務職員にいろいろ質問されましたが、全く記憶にありません。そこで税務調査の際に従業員に尋ねました。領収書は従業員の手で書かれており、年に1度くらいの回数で注文がある近所のお客さんのものです。売り上げの金額もわずかですから、請求書を作成すると領収書がなかったり、領収書があると請求書がなかったりしていました。
「俺には本当に覚えがない!」と叫ぶ社長ですが、従業員が「集金してきて社長にお金を渡した」と税務職員の前で主張したため、大変なピンチに追い込まれました。
税務職員は反面調査といいまして、近所にあるその会社に赴き、社長の会社にきちんと支払われていることを確認しました。そして、「記憶がない」と言い続ける社長の外堀が埋められていきました。言い訳できなくなった社長は、「従業員は自分にお金を渡したと言うからには多分、お金を預かったまま、自分の小遣いと勘違いして使ってしまったのだろう」と、ようやく申告漏れを認めました。
会社のお金を公私混同したとして、悪質な税務申告という処分を受けた社長は、「これから売り上げの領収書は従業員に書かせず、自分が書くことにする」と反省していました。
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