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第5回:これには贈与税がかかる?
2010年6月3日
「贈与税」という税金があります。この贈与税は、相続税を逃れるため、生前に財産を贈与して死亡時には財産に相続税をかからなくしておくことを防止するためにつくられた法律です。相続税なら、財産が3億円超でないと50%の税率が課されませんが、贈与税の場合は1000万円超で50%の税率が課されます。
あるところに、「娘に住宅購入のお金をあげたいが、贈与税が課されないか」と心配する父親がいます。そのお金は、娘が生まれた時から「娘のために」とコツコツ預金通帳に貯めていたものです。預金通帳の名義は娘のもので、預金残高は約3000万円あります。娘は結婚して姓が変わっていますが、通帳の名義は旧姓のままです。両親が高齢になったことを機に、近所に住みたいと思っていた娘は、ちょうど、両親の家の近所に新築の物件が売り出されていることを知り、購入することにしました。この新築物件を、父親が娘名義で貯めた預金通帳のお金で購入して、娘名義の土地・建物にしよういうのです。
父親は「娘名義の預金が私のものであるなら、相続時精算課税という特例で、贈与税がゼロになるのは自分で調べて知っている。しかし、専業主婦で無収入の娘が、住宅購入について税務署に質問され、預金通帳を調べられて、娘名義の口座に入金していた過去に遡って贈与税を追徴されることはないのか」と大変気がかりです。
しかし、税務署に相談すると「娘さんが預金通帳のことを知らず、娘さん自身が管理・運用していないなら、この預金はお父さんの財産となります」との説明を受けたため、「それなら大丈夫だ。贈与にはならない」と喜び、新築物件を購入することにしました。
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