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重量規制の矛盾・トレーラ通行許可 「昼間走行なぜできない?」
2010年10月6日
トレーラの軸重が10トンを超える場合は特殊車両通行許可が必要。これにより今までシングルトレーラヘッド、3軸シャシーでバラ積み輸送が可能だったが、シングルヘッドのカプラ荷重が新型車では11トン制限されたことにより、シングルヘッドでの3軸シャシーで総重量36トンの輸送はできなくなる(海コンは除外)。トレーラの規制が強化されつつある中で、大阪府堺市の鋼材輸送業者は、特殊車両通行の在り方について行政を厳しく非難している。
同社は鋼材をはじめ規格外荷物などの輸送も行う。9月には荷物荷重単体で28トンの輸送を行うため、特殊車両通行許可を申請する予定だった。しかし、申請段階で現状の荷重では昼間の輸送ができず、夜間走行のみでの条件ならびに先導車を付けての走行が必要との状態に陥った。規格外荷物については基準の車両幅もしくは高さ、重量超(20トンまで)なら特殊車両通行許可を近畿地方整備局に申請することが必要で、昼夜問わず輸送を計画していたが、現状では輸送できないことから、「虚偽の申請をして昼間の走行を行うしかない」と指摘されたこともある。
しかし、虚偽申請で許可が得られても違反が発覚すれば、摘発される可能性は高い。同社社長は「車検証に記載された積載量で、なぜ昼間の走行ができないのか理解できない」と不満を漏らす。
「国がやっていることは矛盾している。夜間走行だけを行えば労働者の拘束時間が長くなる。また、車両の車検証には積載量28トンが記載されているのに、特車の必要があり無条件で走行できないのは、時代と行政間での矛盾が多すぎるのではないか」と訴える。
同地方整備局は、「基本的に申請内容に基づいて許可しているため、申請段階の荷重が虚偽でも、こちらでは判断できない。さらに昼間の走行については、実際の申請が行われないと判断できないため、輸送事業者だけで判断せず申請して判断をしてもらいたい」と説明している。
車検証の積載量は問題なくても、無条件で走行できないのは事業者だけでなく、一般でも不思議な話のようだ。乗用車に5人乗りと車検証に記載されていても、実際は4人までしか乗車できないのと同じような話で、車検証の記載事項が意味のないものとなっているのではないかと疑問が残る。(佐藤弘行)
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